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交際相手から頻繁になぐられたりすると、やっぱり怖いのから別れ話をしたところ、何度も電話がかかってきたり、待ち伏せされたりしたら、どうしたらいいかっていうのはあるでしょうね。これも 、『行政』の出番っていうものですね。こうした恋人からの殴る蹴る、暴言を吐かれるとか、性的関係を強要されるといった感じの身体的・精神的・性的な暴力などは、デートDVと呼ばれておりまして、高校生や大学生などの、若い男女の間ででもおきているそうでございます。デートDVなどは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害でありますので、決して許されるものではないのです。恋愛感情とか、またはそれが満たされないことに対する怨恨によるもので、つきまといや待ち伏せとか、面会・交際などの要求や、乱暴な言動とか、無言・連続電話なんかの行為は、ストーカー規制法で禁じられているそうでございますので、これらの行為をやめさせたい場合、警察に警告を発することを求めることができるのでございます。そして警告を受けた者がこの警告に違反して、今後も同様の行為を繰り返し継続するおそれがあるときなどには、都道府県公安委員会などにより禁止命令が出される場合などもあります。被害に応じた対処方法があるそうですので、暴力的行為を受けたり、ストーカー行為を受けた場合には、できるだけ早めに最寄りの警察署に相談するとよいでしょう。 それからまた、被害状況を明らかにする為にも、被害を受けた日時や場所とか、相手の具体的な言動や、電話メモとか、電子メールを記録したりして保管しておいて、整理しておくとよいでしょう。なお、配偶者または元配偶者(内縁関係を含む)なんかを対象とするDV防止法は、デートDVには適用されないのですが、実際に怪我や精神的苦痛を与えられた場合などには、刑法などによって処罰されることがあります。また、民事保全法に基づく仮処分の申立てや、加害者の暴力などにより肉体的・精神的被害を受けたことについても損害賠償請求を行うことなんかも考えられるそうでございます。 くわしいことは、弁護士さんに相談するとよいようです。

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